基本的には、
弁護士と
司法書士のどちらでも大きな違いはありません。
140万円以上の過払い金が発生する可能性がある場合は、司法書士では対応が難しいので、弁護士に依頼してください。
140万円以上の過払い金が発生する可能性が無い場合は、任意整理が一番有利です。その場合は、弁護士と司法書士に大きな違いはありません。
最終的には、任意整理も特定
調停も、平日に仕事を休める(裁判所に出向く事になります)、費用を抑えたいのであれば、特定調停を選択するといいと思います。
任意整理を選択した場合は、諸々の手続きを全て弁護士又は司法書士が処理してくれます。
あなたは何もしなくても大丈夫です。
任意整理をする場合、一つだけ気をつけなくてはなりません。
和解後の返済を自分自身ですることができる先生にお願いすることです。
先生の
事務所を通して返済をする場合、1社当たり1000円くらいの手数料が発生します。
例えば
サラ金10社を任意整理した場合、手数料だけで毎月1万円余計に支払わなければいけなくなります。
任意整理は、基本的には
債務の残金を36回で支払うことになりますから1ヶ月1万円×36=36万円、ナント36万円も損をします。
下手すると、弁護士、司法書士に依頼する費用より多額の金額を支払うことになってしまいます。
例えば、新○
銀行、新銀行東○などは、月5回まで振込み手数料は無料です。このような所で口座を開設して自分自身で支払う事をお勧めします。